住宅用火災警報器の設置が必要な場所

 

必要な場所は、「寝室」や「寝室がある階の階段」です。
ご不明な点は、近隣の消防署までお問い合わせください。

設置が必要な場所。

設置をおすすめする場所。

 

2階建て住宅の設置例



3階建て住宅の設置例

寝室が無い階の例

7m2(四畳半)以上の居室が5以上ある階には、廊下に火災警報器の設置が必要です。

住宅用火災警報器に関するお問い合わせは、
お近くの消防署または「住宅用火災警報器相談室」へ

輪島消防署 TEL 23-0327

住宅用火災警報器相談室
〈フリーダイヤル〉 0120-565-911

受付期間
月曜から金曜まで(祝日を除く)の午前9時から午後5時まで
(12時から1時を除く)

珠洲消防署 TEL 82-0247
能登消防署 TEL 76-0085
穴水消防署 TEL 52-2011
門前分署 TEL 42-0649
町野分署 TEL 32-0119
大谷分署 TEL 87-2229
宇出津分署 TEL 62-0492
内浦分署 TEL 72-0282

設置効果と必要性について

種類と取付位置

設置が必要な場所

住宅用火災警報器設置促進ソング

悪質な訪問販売に注意!

奏功事例  出典:消防庁

参考動画:防火に関する動画をご覧いただけます。 出典:消防庁