必要な場所は、「寝室」や「寝室がある階の階段」です。
ご不明な点は、近隣の消防署までお問い合わせください。
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設置が必要な場所。 |
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設置をおすすめする場所。 |
2階建て住宅の設置例
3階建て住宅の設置例
寝室が無い階の例
7m2(四畳半)以上の居室が5以上ある階には、廊下に火災警報器の設置が必要です。
住宅用火災警報器に関するお問い合わせは、
お近くの消防署または「住宅用火災警報器相談室」へ
輪島消防署 |
TEL 23-0327 |
住宅用火災警報器相談室
〈フリーダイヤル〉 0120-565-911
受付期間
月曜から金曜まで(祝日を除く)の午前9時から午後5時まで
(12時から1時を除く) |
珠洲消防署 |
TEL 82-0247 |
能登消防署 |
TEL 76-0085 |
穴水消防署 |
TEL 52-2011 |
門前分署 |
TEL 42-0649 |
町野分署 |
TEL 32-0119 |
大谷分署 |
TEL 87-2229 |
宇出津分署 |
TEL 62-0492 |
内浦分署 |
TEL 72-0282 |
設置効果と必要性について
種類と取付位置
設置が必要な場所
住宅用火災警報器設置促進ソング
悪質な訪問販売に注意!
奏功事例 出典:消防庁
参考動画:防火に関する動画をご覧いただけます。
出典:消防庁 |