※違反対象物公表制度とは
利用者に安心して建物を利用していただくため、消防本部が把握する重大な消防法令違反の情報をインターネット上に公表する制度です。
※公表の対象となる建物とは
飲食店や物品販売店、旅館、病院、社会福祉施設などの不特定多数の方が利用する建物です。
※公表の対象となる違反
建物に設置が義務付けられた屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備が設置されていない場合。
※公表する期間
消防機関が立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知してから14日が経過してもその違反が継続している場合に、違反が是正されるまで公表します。
※公表の内容
1.建物の名称、2.建物の所在地、3.違反の内容、4.公表した日を当ホームページ上に掲載します。